運輸安全マネジメント |
1.輸送の安全に関する基本的な方針
山陽タクシーの社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹である事を深く
認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。
また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえ、
従業員に対し輸送の安全の確保が何よりも優先する、という意識を周知徹底させる。
また、輸送の安全に関する計画の策定、実行、点検、改善を確実に実施し、安全対策を
不断に見直すことにより、全従業員が一丸となって業務を遂行し絶えず輸送の安全向上に
務める。
2.輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
弊社の事故防止のための安全方針
『 輸送の安全は企業の根幹 』
安全方針に基づく2011年度目標
『 すぐその場でバックしない、バック事故の半減 』
| 平成22年3月1日 〜 平成23年2月28日 |
| バック時の対物、自損事故 11件 |
2011年度はこれを半減させることを目標とします。
3. 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
| 平成22年3月1日 〜 平成23年2月28日 | |
| 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災含む)を起こし、または 踏切において鉄道車両と衝突若しくは接触したもの |
0件 |
| 死傷者又は重傷者(自動車損害賠償法施行令第5条第2号又は第3号に 掲げる損害を受けた者をいう)を生じたもの |
0件 |
| 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、 旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号に掲げる障害が 生じたもの |
0件 |
| 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなく なったもの |
0件 |
| かじ取り装置、制御装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く)又はシャシばね の破損又は脱落により自動車が運行できなくなったもの |
0件 |
| 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図る為に 国土交通大臣が特に必要を認めて報告を指示したもの |
0件 |